引っ越しの際、様々な住所変更の手続きが必要になりますが、「パスポート」も対象になるのでしょうか?

パスポートの住所変更の手続きは必要ない
実は引っ越しで住所が変わっても、パスポートに関しては基本的に住所変更手続きは必要ありません。
パスポートは、所持人の姓名、生年月日、性別、国籍(本籍)を証明するものであり、証明する事項の中に住所は入っていないためです。
しかし、パスポートに記載しているものと実際の住所が異なってしまうため、自分で書き加えて変更しておくことをおすすめします。
パスポートの住所の記入欄を修正する
パスポートの所持人記入欄に書いてある以前の住所を二重線で消し、空いている場所に新しい住所を書き込めば、変更は完了です。
修正テープの使用は、何かを隠しているなどあらぬ疑いをかけられてしまう恐れがあるため、避けましょう。また、二重線の上から押印をする必要はありません。
何度か引っ越ししてスペースに書き切れなくなってしまった場合は、そのままにしておくしかありません。書ききれないからと言って別のページに書かないようにしましょう。
引っ越しでパスポートの手続きが必要になるケース
以下のケースは、パスポートの変更手続きが必要となるのでご注意ください。
転籍届を出した場合
引っ越しの際に戸籍の移籍も行った場合は、変更手続きが必要になります。(本籍地はパスポートで証明する事項の1つであるため)
ただし、同じ県内に移籍した場合は、パスポートの記載内容が変わらないので、申請不要です。
本籍地は現在の住所とは関係ないため、「転出届」を出して、住民票を移しただけなら特に影響はありません。
戸籍についてのみ、県外への「転籍届」を出した場合は迅速に変更手続きをしましょう。
結婚・離婚・養子縁組などで姓が変わった場合
今の姓名とパスポートの姓名が異なると国際線の飛行機に搭乗できないため、変更しておきましょう。
パスポートの記載変更はどこで行う?
住民票のある各都道府県の役所の、パスポート関係の窓口で手続きします。
お住まいの自治体ではどこが窓口になっているのか、あらかじめ確認しておきましょう。
学業や単身赴任などの理由で管轄外の役所から変更手続きをしたい場合は、「居所申請制度」を利用すれば、住んでいる場所の役所からも申請することができます。
<本籍地の変更に必要な書類>
住所変更の際に必要な書類は以下のとおりです。
一般旅券発給申請書(記載事項変更用)
※窓口にあるので用意する必要はありません。
6か月以内に発行された戸籍抄本または戸籍謄本
※本籍地の区市町村で手に入ります。遠方の場合は郵送で請求します。
6か月以内に発行された住民票の写し
※住民票のある都道府県以外で申請する方、住民基本台帳ネットワークシステムによる情報検索を希望しない方のみ必要になります。
6か月以内に撮影した顔写真(45mm×35mm)
現在使用しているパスポート
代理申請をする場合は、これらの書類に加えて、申請書類等提出委任申出書、代理人の本人確認書類(運転免許証など)が必要になります。
申請を代理人に委託することはできますが、パスポートの受け取りは必ず本人でなければなりませんのでご注意ください。
変更にかかる費用
パスポートの内容変更にかかる費用は6,000円です。
新しくパスポートの発給をすることもでき、こちらは5年パスポートで11,000円、10年パスポートで16,000円がかかります。
記載変更の場合有効期限は変わらないため、満期が近づいているようなら新規で申請した方がよいでしょう。
また、併設されているフォトスタジオや、証明写真機で写真を撮影する場合は、その分さらに費用がかかります。