引っ越しには、引っ越し業者の手配や、ガス・水道などライフラインに関わる手続きなど、さまざまな作業が伴います。
そうした作業の中でも忘れられがちなのが、「印鑑登録の変更」です。
印鑑登録はなぜ必要なのか
不動産契約や各種ローン契約の際には、実印を求められます。実印を押す際には、それが実印であることと、判断するための印鑑証明書も一緒に提出しなければなりません。この証明書の元となるのが印鑑登録となります。
他にも、遺産相続や新車購入、遺言状など、公正証書の作成にも印鑑証明書は必要になります。印鑑登録は、人生や仕事の大切な局面で必要とされるものなのです。
印鑑登録は、本人が住んでいる(住民登録をしている)地域の市区町村で行い、証明書はその地域の役所から発行されます。
引っ越しによって他の市区町村へ転出する際には、実印を証明する市区町村も変わるため、引っ越し先の市区町村で新たに印鑑登録をする必要があります。
同じ地区内の引っ越しの場合、印鑑登録変更手続きは必要?
同じ市や区内で引っ越しする場合、登録変更は必要ありません。
住民票の変更手続きはしなければならないため、転居届を役所に提出しますが、同じ市区町村の場合はこれによって印鑑登録の住所変更も同時に完了します。
手続きの流れ
①新住所の役所で新たに印鑑登録をする前に、引っ越し前の役所で印鑑登録の廃止をします。
手続きには、印鑑廃止申請書と、現在の登録印鑑と印鑑登録証明書、印鑑登録証、そしてパスポートや運転免許証などの本人確認書類が必要です。
引っ越しで転出届を提出する際、印鑑登録廃止申請書も入手して必要事項を記入し、窓口に提出しておくと、二度手間にならずに済ませることができます。
なお、この手続きについて転出届と同時に自動的に行われ、別途廃止手続きを行う必要はない市区町村もあります。
②廃止手続きを完了後、あらためて新住所の役所で印鑑登録申請をします。
この申請は、引っ越し後住民登録が済んでからでないと行えないため、転入届と同時か、それ以降に行います。必要な持ち物は、登録する印鑑、本人確認書類、登録手数料です。手数料は自治体によって異なりますが、300円~500円程度かかります。
本人が役所に行けない場合はどうしたらいい?
諸事情でご本人が役所へ行けない場合には、代理申請を行うこともできます。代理人は、該当する市区町村に住民登録している満15歳以上の方なら誰でも指名することができます。
代理人へ印鑑登録を委任する場合は、登録する印鑑に加えて、委任状が必要となります。委任状とは、作成年月日、登録申請者本人住所・氏名、代理人の住所氏名、委任事項を便せんなどに自書した書類のことです。これを作成し、登録する印鑑を押印して代理人へ預けます。
また、代理人は、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの本人確認書類の持参が必要となります。これらを新住所の役所へ提出すると、申請後に役所から本人確認のための照会文書(回答書付き)が登録申請者の住民登録住所に郵送されます。この文書が届いたら、回答書に自書で記入し、申請した役所の窓口に提出します。これで代理申請は完了です。
忘れがちな印鑑登録の変更ですが、引っ越し先での新たなスタートにおいて重要な手続きです。事前に必要なものをチェックし、引っ越し後すぐに手続きを進めましょう。
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