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標準貨物自動車運送約款(平成二年運輸省告示第五百七十五号)

最終改正 平成二十九年 国土交通省告示第七百四十一号

第一章 総則

 

(事業の種類)

第一条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。

2 当店は、前項の事業に附帯する事業を行います。

3 当店は、特別積合せ貨物運送を行います。

4 当店は、貨物自動車利用運送を行います。

 

(適用範囲)

第二条 当店の経営する一般貨物自動車運送事業に関する運送契約は、この運 送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、 法令又は一般の慣習によります。

2 当店は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込み に応じることがあります。

第二章 運送業務等 第一節 通則

 

(受付日時)

第三条 当店は、受付日時を定め、店頭に掲示します。

2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭に掲示します。

 

(運送の順序)

2 第四条 当店は、運送の申込みを受けた順序により、貨物の運送を行います。 ただし、腐敗又は変質しやすい貨物を運送する場合その他正当な事由がある 場合は、この限りでありません。

 

(引渡期間)

第五条 当店の貨物の引渡期間は、次の日数を合算した期間とします。 一 発送期間 貨物を受け取った日を含め二日 二 輸送期間 運賃及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメート ルにつき一日。ただし、一日未満の端数は一日とします。 三 集配期間 集貨及び配達をする場合にあっては各一日

2 前項の規定による引渡期間の満了後、貨物の引渡しがあったときは、これ をもって延着とします。

第二節 引受け (貨物の種類及び性質の確認)

 

第六条 当店は、貨物の運送の申込みがあったときは、その貨物の種類及び性 質を明告することを申込者に求めることがあります。

2 当店は、前項の場合において、貨物の種類及び性質につき申込者が告げた ことに疑いがあるときは、申込者の同意を得て、その立会いの上で、これを 点検することがあります。

3 当店は、前項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質 が申込者の明告をしたところと異ならないときは、これにより生じた損害の 賠償をします。

4 当店が、第二項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性 質が申込者の明告したところと異なるときは、申込者に点検に要した費用を 負担していただきます。

(引受拒絶)

第七条 当店は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受けを拒絶する ことがあります。

一 当該運送の申込みが、この運送約款によらないものであるとき。

二 申込者が、前条第一項の規定による明告をせず、又は同条第二項の規定 による点検の同意を与えないとき。

三 当該運送に適する設備がないとき。

四 当該運送に関し、申込者から特別の負担を求められたとき。

五 当該運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの であるとき。

六 天災その他やむを得ない事由があるとき。

 

(運送状等)

第八条 荷送人は、次の事項を記載した運送状を署名又は記名捺印の上、一口 ごとに提出しなければなりません。ただし、個人(事業として又は事業のた めに運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。第三十二条第二項に おいて同じ。)が荷送人である場合であって、当店がその必要がないと認め たときは、この限りではありません。

一 貨物の品名、品質及び重量又は容積並びにその荷造りの種類及び個数

二 集貨先及び配達先又は発送地及び到達地(団地、アパートその他高層建 築物にあっては、その名称及び電話番号を含む。)

三 運送の扱種別

四 運賃、料金(第三十三条の二に規定する積込料及び取卸料、第三十三条 の三に規定する待機時間料、第六十条第一項に規定する附帯業務料等をい う。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他の費用(以下 「運賃、料金等」という。)の額その他その支払に関する事項

五 荷送人及び荷受人の氏名又は商号並びに住所及び電話番号

六 運送状の作成地及びその作成の年月日

七 高価品については、貨物の種類及び価額

八 貨物の積込み又は取卸しを委託するときは、その旨

九 第六十条第一項に規定する附帯業務を委託するときは、その旨

十 運送保険に付することを委託するときは、その旨

十一 その他その貨物の運送に関し必要な事項

2 荷送人は、当店が前項の運送状の提出の必要がないと認めたときは、当店 に前項各号に掲げる事項を明告しなければなりません。

 

(高価品及び貴重品)

第九条 この運送約款において高価品とは、次に掲げるものをいいます。

一 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手及び公債証書、株券、債券、商品 券その他の有価証券並びに金、銀、白金その他の貴金属、イリジウム、タ ングステンその他の稀金属、金剛石、紅玉、緑柱石、琥珀、真珠その他の 宝玉石、象牙、べっ甲、珊瑚及び各その製品

二 美術品及び骨董品 三 容器及び荷造りを加え一キログラム当たりの価格が二万円を超える貨物 (動物を除く。)

2 前項第三号の一キログラム当たりの価格の計算は、一荷造りごとに、これ をします。

3 この運送約款において貴重品とは、第一項第一号及び第二号に掲げるもの をいいます。

 

(運送の扱種別等不明な場合)

第十条 当店は、荷送人が運送の申込みをするに当たり、運送の扱種別その他

4 その貨物の運送に関し必要な事項を明示しなかった場合は、荷送人にとって 最も有利と認められるところにより、当該貨物の運送をします。

 

(荷造り)

第十一条 荷送人は、貨物の性質、重量、容積、運送距離及び運送の扱種別等 に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。

2 当店は、貨物の荷造りが十分でないときは、必要な荷造りを要求します。

3 当店は、荷造りが十分でない貨物であっても、他の貨物に対し損害を与え ないと認め、かつ、荷送人が書面により荷造りの不備による損害を負担する ことを承諾したときは、その運送を引き受けることがあります。

 

(外装表示)

第十二条 荷送人は、貨物の外装に次の事項を見やすいように表示しなければ なりません。ただし、当店が必要がないと認めた事項については、この限り でありません。

一 荷送人及び荷受人の氏名又は商号及び住所

二 品名

三 個数

四 その他運送の取扱いに必要な事項

2 荷送人は、当店が認めたときは、前項各号に掲げる事項を記載した荷札を もって前項の外装表示に代えることができます。

 

(貨物引換証の発行)

第十三条 当店は、荷送人の請求により貨物引換証を発行する場合には、貨物 の全部の引渡しを受けた後、これを発行します。ただし、次の各号の貨物に ついては、これを発行しません。

一 貴重品及び危険品

二 植木類、苗及び生花

三 動物

四 活鮮魚介類その他腐敗又は変質しやすいもの

五 流動物(酒類、酢類、醤油、清涼飲料及び発火又は引火等の危険性のな い油類を除く。)

六 汚わい品

七 品代金取立ての委託を受けた貨物

八 ばら積貨物

 

(動物等の運送)

第十四条 当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送を引き受けたと きは、荷送人又は荷受人に対して次に掲げることを請求することがありま す。

一 当店において、集貨、持込み又は受取の日時を指定すること。

二 当該貨物の運送につき、付添人を付すること。

 

 

 

(危険品についての特則)

第十五条 荷送人は、爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨 物については、あらかじめ、その旨を当店に明告し、かつ、これらの事項を 当該貨物の外部の見やすい箇所に明記しなければなりません。

 

(連絡運輸又は利用運送)

第十六条 当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた貨物を他の運送 機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運 送機関を利用して運送することがあります。

 

 

 

第三節 積付け、積込み又は取卸し

 

(積付け、積込み又は取卸し)

第十七条 貨物の積付けは、当店の責任においてこれを行います。

2 当店は、貨物の積込み又は取卸しを引き受けた場合には、当店の責任にお いてこれを行います。

3 シート、ロープ、建木、台木、充てん物その他の積付用品は、通常貨物自 動車運送事業者が備えているものを除き、荷送人又は荷受人の負担としま す。

 

第四節 貨物の受取及び引渡し

 

(受取及び引渡しの場所)

第十八条 当店は、運送状に記載され、又は明告された集貨先又は発送地にお いて荷送人又は荷送人の指定する者から貨物を受取り、運送状に記載され、 又は明告された配達先又は到達地において荷受人又は荷受人の指定する者に 貨物を引き渡します。

 

(管理者等に対する引渡し)

第十九条 当店は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者に対する 貨物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。

一 荷受人が引渡先に不在の場合には、その引渡先における同居者、従業員 又はこれに準ずる者

二 船舶、寄宿舎、旅館等が引渡先の場合には、その管理者又はこれに準ずる者

 

 

 

 

(留置権の行使)

第二十条 当店は、貨物に関し受け取るべき運賃、料金等又は品代金等の支払 を受けなければ、当該貨物の引渡しをしません。

2 商人である荷送人が、その営業のために当店と締結した運送契約につい て、運賃、料金等を所定期日までに支払わなかったときは、当店は、その支 払を受けなければ、当該荷送人との運送契約によって当店が占有する荷送人 所有の貨物の引渡しをしないことがあります。

 

(貨物引換証の受戻証券性)

第二十一条 当店は、貨物引換証を発行したときは、これと引換えでなけれ ば、貨物の引渡しをしません。

2 貨物引換証の所持人が貨物引換証を喪失したときは、その者が公示催告の 申立てをし、かつ、その貨物引換証の正当な権利者であることを示して相当 の担保を提供した後でなければ、当店は当該貨物の引渡しをしません。

3 前項の担保は、除権判決の確定後、これを返還します。

 

(指図の催告)

第二十二条 当店は、荷受人を確知することができない場合は、遅滞なく、荷 送人に対し、相当の期間を定め貨物の処分につき指図すべきことを催告する ことがあります。

2 当店は、次の場合には、遅滞なく、荷受人に対し、相当の期間を定め、そ の貨物の受取を催告し、その期間経過の後、さらに、荷送人に対し、前項に 規定する指図と同じ内容の催告をすることがあります。

一 貨物の引渡しについて争いがあるとき。

二 荷受人が、貨物の受取を怠り、若しくは拒み、又はその他の理由により これを受け取ることができないとき。

 

 

 

 

(引渡不能の貨物の寄託)

第二十三条 当店は、荷受人を確知することができない場合又は前条第二項各 号に掲げる場合には、荷受人の費用をもって、その貨物を倉庫営業者に寄託 することがあります。

2 当店は、前項の規定により貨物の寄託をしたときは、遅滞なく、その旨を 荷送人又は荷受人に対して通知します。

3 当店は、第一項の規定により貨物を寄託した場合において、倉庫証券を作 らせたときは、その証券の交付をもって貨物の引渡しに代えることがありま す。

4 当店は、第一項の規定により寄託をした貨物の引渡しの請求があった場合 において、当該貨物について倉庫証券を作らせたときは、運賃、料金等及び 寄託に要した費用の弁済を受けるまで、当該倉庫証券を留置することがあり ます。

 

(引渡不能の貨物の供託)

第二十四条 当店は、荷受人を確知することができない場合又は第二十二条第 二項各号に掲げる場合には、その貨物を供託することがあります。

2 当店は、前項の規定により貨物の供託をしたときは、遅滞なく、その旨を 荷送人又は荷受人に対して通知します。

 

(引渡不能の貨物の競売)

第二十五条 当店は、第二十二条の規定により荷送人に対して指図すべきこと を求めた場合において、荷送人が指図をしないときは、その貨物を競売する ことがあります。

2 当店は、前項の規定により貨物の競売をしたときは、遅滞なく、その旨を 荷送人又は荷受人に対して通知します。

3 当店は、第一項の規定により競売をしたときは、その代価の全部又は一部 を運賃、料金等並びに指図の請求及び競売に要した費用に充当し、不足があ るときは、荷送人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人に 交付し、又は供託します。

(引渡不能の貨物の任意売却)

第二十六条 当店は、荷受人を確知することができない場合又は第二十二条第 二項各号に掲げる場合において、その貨物が腐敗又は変質しやすいものであ って、第二十二条の手続をとるいとまがないときは、その手続によらず、公 正な第三者を立ち会わせて、これを売却することがあります。

2 前項の規定による売却には、前条第二項及び第三項の規定を準用します。

 

第五節 指図

 

(貨物の処分権)

第二十七条 荷送人又は貨物引換証の所持人は、当店に対し、貨物の運送の中 止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。

2 前項に規定する荷送人の権利は、貨物が到達地に達した後荷受人がその引 渡しを請求したときは、消滅します。

3 第一項の指図をする場合において、当店が要求したときは、指図書を提出 しなければなりません。

4 貨物引換証の所持人は、第一項の指図をしようとする場合は、当該貨物引 換証を提示しなければなりません。

 

(指図に応じない場合)

第二十八条 当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、 前条第一項の規定による指図に応じないことがあります。

2 前項の規定により、指図に応じないときは、遅滞なく、その旨を荷送人又 8 は貨物引換証の所持人に通知します。

第六節 事故

 

(事故の際の措置)

第二十九条 当店は、次の場合には、遅滞なく、荷送人又は貨物引換証の所持 人に対し、相当の期間を定め、その貨物の処分につき指図を求めます。

一 貨物の著しい滅失、き損その他の損害を発見したとき。

二 当初の運送経路又は運送方法によることができなくなったとき。

三 相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。

2 当店は、前項各号の場合において、指図をまついとまがないとき又は当店 の定めた期間内に前項の指図がないときは、荷送人又は貨物引換証の所持人 の利益のために、当店の裁量によって、当該貨物の運送の中止若しくは返送 又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をすることがあり ます。

3 第一項の規定による指図には、前条の規定を準用します。

 

(危険品等の処分)

第三十条 当店は、第十五条の規定による明告及び明記をしなかった爆発、発 火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物について、必要に応じ、い つでもその取卸し、破棄その他運送上の危険を除去するための処分をするこ とができます。同条の規定による明告及び明記をした場合において、当該貨 物が他に損害を及ぼすおそれを生じたときも同様とします。

2 前項前段の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担とします。

3 当店は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人 に通知します。

(事故証明書の発行)

第三十一条 当店は、貨物の全部滅失に関し証明の請求があったときは、その 貨物の引渡期間の満了の日から一月以内に限り、事故証明書を発行します。

2 当店は、貨物の一部滅失、き損又は延着に関し、その数量、状態又は引渡 しの日時につき証明の請求があったときは、当該貨物の引渡しの日に限り、 事故証明書を発行します。ただし、特別の事情がある場合は、当該貨物の引 渡しの日以降においても、発行することがあります。 第七節 運賃及び料金

 

(運賃及び料金)

第三十二条 運賃及び料金並びにその適用方法は、当店が別に定める運賃料金 表によります。

 2 個人を対象とした運賃及び料金並びにその適用方法は、営業所その他の事 業所の店頭に掲示します。

 

(運賃、料金等の収受方法)

第三十三条 当店は、貨物を受け取るときまでに、荷送人から運賃、料金等を 収受します。

2 前項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、その概算額 の前渡しを受け、運賃、料金等の確定後荷送人に対し、その過不足を払い戻 し、又は追徴します。

3 当店は、第一項の規定にかかわらず、貨物を引き渡すときまでに、運賃、 料金等を荷受人から収受することを認めることがあります。

 

(積込料又は取卸料)

第三十三条の二 当店は、貨物の積込み又は取卸しを引き受けた場合には、当 店が別に定める料金又は実際に要した費用を収受します。

 

(待機時間料)

第三十三条の三 当店は、車両が貨物の発地又は着地に到着後、荷送人又は荷 受人の責により待機した時間(荷送人又は荷受人が貨物の積込み若しくは取 卸し又は第六十条第一項に規定する附帯業務を行う場合における待機した時 間を含む。)に応じて、当店が別に定める料金を収受します。

(延滞料)

第三十四条 当店は、貨物を引き渡したときまでに、荷送人又は荷受人が運 賃、料金等を支払わなかったときは、貨物を引き渡した日の翌日から運賃、 料金等の支払を受けた日までの期間に対し、年利十四・五パーセントの割合 で、延滞料の支払を請求することがあります。

 

(運賃請求権)

第三十五条 当店は、貨物の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由又は 当店が責任を負う事由により滅失したときは、その運賃、料金等を請求しま せん。この場合において、当店は既に運賃、料金等の全部又は一部を収受し ているときは、これを払い戻します。

2 当店は、貨物の全部又は一部がその性質若しくは欠陥又は荷送人の責任に よる事由によって滅失したときは、運賃、料金等の全額を収受します。

 

(事故等と運賃、料金)

第三十六条 当店は、第二十七条及び第二十九条の規定により処分をしたとき は、その処分に応じて、又は既に行った運送の割合に応じて、運賃、料金等 を収受します。ただし、既にその貨物について運賃、料金等の全部又は一部を収受している場合には、不足があるときには、荷送人又は荷受人にその支 払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人又は荷受人に払い戻します。

(中止手数料)

第三十七条 当店は、運送の中止の指図に応じた場合には、荷送人又は貨物引 換証の所持人が責任を負わない事由によるときを除いて、中止手数料を請求 することがあります。ただし、荷送人又は貨物引換証の所持人が、貨物の積 込みの行われるべきであった日の前日までに運送の中止をしたときは、この 限りではありません。

2 前項の中止手数料は、次の各号のとおりとします。

一 積合せ貨物の運送にあっては、一運送契約につき五百円

二 貸切り貨物の運送にあっては、使用予定車両が普通車である場合は一両 につき三千五百円、小型車である場合は一両につき二千五百円

 

第八節 責任

(責任の始期)

第三十八条 当店の貨物の滅失、き損についての責任は、貨物を荷送人から受 け取った時に始まります。

 

(責任と挙証)

第三十九条 当店は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が貨物の 受取、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限 り、貨物の滅失、き損又は延着について損害賠償の責任を負います。

 

(コンテナ貨物の責任)

第四十条 前条の規定にかかわらず、コンテナに詰められた貨物であって当該 貨物の積卸しの方法等が次に掲げる場合に該当するものの滅失又はき損につ いて、当店に対し損害賠償の請求をしようとする者は、その損害が当店又は その使用人その他運送のために使用した者の故意又は過失によるものである ことを証明しなければなりません。 一 荷送人が貨物を詰めたものであること。 二 コンテナの封印に異常がない状態で到着していること。

 

(特殊な管理を要する貨物の運送の責任)

第四十一条 当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送について、第 十四条第二号の規定に基づき付添人が付された場合には、当該貨物の特殊な 管理について責任を負いません。

(荷送人の申告等の責任)

第四十二条 当店は、貨物の内容を容易に知ることができないものについて、 運送状の記載又は荷送人の申告により運送受託書、貨物発送通知書等に品 名、品質、重量、容積又は価額を記載したときは、その記載について責任を 負いません。

 

(運送状等の記載の不完全等の責任)

第四十三条 当店は、運送状若しくは外装表示等の記載又は荷送人の申告が不 実又は不備であったために生じた損害については、その責任を負いません。

2 前項の場合において、当店が損害を被ったときは、荷送人はその損害を賠 償しなければなりません。

 

(免責)

第四十四条 当店は、次の事由による貨物の滅失、き損、延着その他の損害に ついては、損害賠償の責任を負いません。

一 当該貨物の欠陥、自然の消耗、虫害又は鼠害

二 当該貨物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその 他これに類似する事由

三 同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗

四 不可抗力による火災

五 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災

六 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第 三者への引渡し

七 荷送人又は荷受人の故意又は過失

 

(高価品に対する特則)

第四十五条 高価品については、荷送人が申込みをするに当たり、その種類及 び価額を明告しなければ、当店は損害賠償の責任を負いません。

 

(責任の特別消滅事由)

第四十六条 当店の貨物の一部滅失又はき損についての責任は、荷受人が留保 しないで貨物を受け取ったときは、消滅します。ただし、貨物に直ちに発見 することのできないき損又は一部滅失があった場合において、貨物の引渡し の日から二週間以内に当店に対してその通知を発したときは、この限りでは ありません。

2 前項の規定は、当店に悪意があった場合には、これを適用しません。

 

(損害賠償の額)

第四十七条 貨物に全部滅失があった場合の損害賠償の額は、その貨物の引渡 すべきであった日の到達地の価額によって、これを定めます。

2 貨物に一部滅失又はき損があった場合の損害賠償の額は、その引渡しのあった日における引き渡された貨物と一部滅失又はき損がなかったときの貨物 との到達地の価額の差額によってこれを定めます。

3 第三十五条第一項の規定により、貨物の滅失のため荷送人又は荷受人が支 払うことを要しない運賃、料金等は、前二項の賠償額よりこれを控除しま す。

4 第一項及び第二項の場合において、貨物の到達地の価額又は損害額につい て争いがあるときは、公平な第三者の鑑定又は評価によりその額を決定しま す。

5 貨物が延着した場合の損害賠償の額は、運賃、料金等の総額を限度としま す。 第四十八条 当店は、前条の規定にかかわらず、当店の悪意又は重大な過失に よって貨物の滅失、き損又は延着を生じたときは、それにより生じた一切の 損害を賠償します。

(時効)

第四十九条 当店の責任は、荷受人が貨物を受け取った日から一年を経過した ときは、時効によって消滅します。

2 前項の期間は、貨物の全部滅失の場合においては、その貨物の引渡すべき であった日からこれを起算します。

3 前二項の規定は、当店に悪意があった場合には、これを適用しません。

 

(利用運送の際の責任)

第五十条 当店が他の貨物自動車運送事業者の行う運送又は他の運送機関を利 用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この約款により当店が 負います。

 

(賠償に基づく権利取得)

第五十一条 当店が貨物の全部の価額を賠償したときは、当店は、当該貨物に 関する一切の権利を取得します。 第九節 連絡運輸

(通し運送状等)

第五十二条 連絡運輸に係る貨物の運送を当店が引き受け、かつ、最初の運送 を行う場合(以下この節において「連絡運輸の場合」という。)において、 当店が運送状を請求したときは、荷送人は、全運送についての運送状を提出 しなければなりません。

2 連絡運輸の場合において、当店は、荷送人から貨物引換証の請求があった 場合には、当店は全運送についての貨物引換証を発行します。

 

(運賃、料金等の収受)

第五十三条 当店は、連絡運輸の場合には、貨物を受け取るときまでに、全運 送についての運賃、料金等を収受します。

2 当店は、前項の規定にかかわらず、全運送についての運賃、料金等を、最 後の運送を行った運送事業者が貨物を引き渡すときまでに、荷受人から収受 することを認めることがあります。

3 第一項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、第三十三 条第二項の規定を準用します。

 

(中間運送人の権利)

第五十四条 連絡運輸の場合には、当店より後の運送事業者は、当店に代わっ て、その権利を行使します。

 

(責任の原則) 第五十五条 当店は、連絡運輸の場合には、貨物の滅失、き損又は延着につい て、他の運送事業者と連帯して損害賠償の責任を負います。

 

(運送約款等の適用)

第五十六条 連絡運輸の場合には、他の運送事業者の行う運送については、その事業者の運送約款又は運送に関する規定の定めるところによります。ただ し、貨物の滅失、き損又は延着による損害が生じた場合であって、かつ、そ の損害を与えた事業者が明らかでない場合の損害賠償の請求については、こ の運送約款の定めるところによります。

 

(引渡期間)

第五十七条 連絡運輸の場合の引渡期間は、各運送事業者ごとに、その運送約 款又は運送に関する規定により計算した引渡期間又はそれに相当するものを 合算した期間に、一運送機関ごとに一日を加算したものとします。

 

(損害賠償事務の処理)

第五十八条 連絡運輸の場合には、貨物の滅失、き損又は延着についての損害 賠償は、その請求を受けた運送事業者が損害の程度を調査し、損害賠償の額 を決定してその支払いをします。

 

(損害賠償請求権の留保)

第五十九条 連絡運輸の場合における第四十六条第一項の留保又は通知は、そ の運送を行った運送事業者のいずれに対しても行うことができます。

第三章 附帯業務

 

(附帯業務及び附帯業務料)

第六十条 当店は、品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分、 保管、検収及び検品、横持ち及び縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業そ の他の貨物自動車運送事業に附帯して一定の時間、技能、機器等を必要とす る業務(以下「附帯業務」という。)を引き受けた場合には、当店が別に定 める料金又は実際に要した費用を収受し、当店の責任においてこれを行いま す。

2 附帯業務については、別段の定めがある場合を除き、性質の許す限り、第 二章の規定を準用します。

 

(品代金の取立て)

第六十一条 品代金の取立ての追付又は変更は、その貨物の発送前に限り、こ れに応じます。

2 当店は、品代金の取立ての委託を受けた貨物を発送した後、荷送人が、当 該品代金の取立ての委託を取り消した場合又は荷送人若しくは荷受人が責任 を負う事由により当該品代金の取立てが不能となった場合は、当該品代金の 取立料の払戻しはしません。

 

(付保)

第六十二条 運送の申込みに際し、当店の申出により荷送人が承諾したとき は、当店は、荷送人の費用によって運送保険の締結を引き受けます。

2 保険料率その他運送保険に関する事項は、店頭に掲示します。

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